平成26年11月19日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成26年10月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年10月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月5日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成26年11月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年10月23日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成26年10月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年10月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月19日 |
法律番号 | 112 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、オーストラリア税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、オーストラリア税関当局に対する情報提供 1 申告原産品に関し、オーストラリア税関当局から協定に基づく我が国の原産品(以下「特定原産品」という。)であるか否かについての確認に資すると認められる情報の提供を求められた場合に、当該情報に関係者の秘密を害するおそれのある情報が含まれておりその関係者の同意がない場合等を除き、財務大臣がその求めに応じる。 2 財務大臣は、オーストラリア税関当局からの情報の提供の求めに応じようとするとき、又は求めに応じないこととするときは、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。 二、特定原産品申告書等を作成した者の書類の保存 特定原産品申告書等を作成した者が、輸出された物品が特定原産品であることを明らかにするための書類を五年間保存しなければならない。 三、税関職員による質問検査等 税関職員が、必要な限度において、特定原産品申告書等を作成した者等に対し、資料の提出の求めや質問検査をすることができる。 四、虚偽の特定原産品申告書等を交付した者等に対する罰則 虚偽の記載をした特定原産品申告書等を交付した者、及び税関職員による質問検査を正当な理由がなく忌避した者等を罰金に処する。 五、施行期日 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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