平成26年11月28日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成26年10月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月10日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成26年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年10月23日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成26年10月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月27日 |
法律番号 | 120 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 福島県においては、放射性物質に汚染された大量の土壌や廃棄物が発生し、直ちに最終処分することは困難であることから、これを安全に集中的に貯蔵・管理する中間貯蔵施設が不可欠であり、国の責任において、この中間貯蔵施設を整備し、管理運営を行うこととしている。 本法律案は、今後、中間貯蔵施設への搬入を開始するに当たって、地元の申入事項等に応えつつ、中間貯蔵を確実かつ適正に実施するため、法律において中間貯蔵施設に関する国の責務を規定し、その中核として「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」旨を明記するとともに、専門性を有し、国と一体となって事業を支援する組織が、中間貯蔵に係る事業を行えるようにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」に変更する。 二、国は、中間貯蔵及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の確実かつ適正な実施の確保を図るため、万全の措置を講ずるものとし、特に、中間貯蔵施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする。 三、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)の事業に、国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと、並びに福島県内除去土壌等の収集及び運搬を行うこと等を追加する。 四、政府は、会社が中間貯蔵に係る事業又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業を営む間、会社の発行済株式の総数を保有していなければならないものとする。 五、その他の措置として、政府の追加出資、区分経理の導入等所要の規定の整備を行う。 六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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