平成26年11月28日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成26年9月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月7日 |
付託委員会等 | 地方創生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成26年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地域再生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年10月14日 |
付託委員会等 | 地方創生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成26年11月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月28日 |
法律番号 | 128 |
議案要旨 |
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(地方創生に関する特別委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生計画の認定の申請をしようとする地方公共団体による政府が講ずべき新たな措置に関する提案制度を創設するほか、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域農林水産業振興施設整備計画の作成及びこれに基づく農地等の転用等の許可の特例並びに構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、新たな措置の提案 地域再生計画の認定の申請をしようとする地方公共団体は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。 二、地域再生計画の記載事項の追加等 1 地域再生計画に記載することができる事項について、次に掲げるものを追加する。 イ 地域農林水産業振興施設を整備する事業に関する事項 ロ 構造改革特別区域法に規定する特定事業(同法に規定する構造改革特別区域計画が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項 ハ 中心市街地の活性化に関する法律に規定する事業及び措置(同法に規定する基本計画が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項 ニ 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に規定する事業環境の整備の事業(同法に規定する基本計画が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項 2 地方公共団体は、地域再生計画の認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする地域再生を図るために行う事業等に係る補助金の交付その他の支援措置の内容等の確認を求めることができる。 三、都市再生整備計画等の提出 地方公共団体は、地域再生計画の認定の申請をしようとするときは、併せて都市再生整備計画等を提出することができる。 四、認定地域再生計画に関する調整等 1 認定地方公共団体は、認定地域再生計画を実施する上で必要があると認める場合においては、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。 2 内閣総理大臣は、認定地域再生計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。 五、地域農林水産業振興施設整備計画の作成等 二の1のイの事業が記載された地域再生計画の認定を受けた市町村は、協議会での協議を経て、地域農林水産業振興施設の整備に関する計画を作成することができることとし、当該計画について都道府県知事の同意を得たときは、当該施設の用に供する農地の転用の許可等の特例措置を講ずる。 六、構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例 二の1のロ、ハ又はニの事業等が記載された地域再生計画が認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業等に係る構造改革特別区域計画等の認定等があったものとみなす。 七、職員の派遣の要請又はあっせん 地方公共団体の長は、地域再生計画の作成若しくは変更又は地域再生を図るために行う事業の実施の準備若しくは実施のため必要があるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。 八、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の 向上及び持続的発展を図る観点から、魅力ある就業の機会の創出並びに地域の特性に応じた経済基盤の 強化及び快適で魅力ある生活環境の総合的かつ効果的な整備のための具体的な方策について検討を加 え、その結果に基づいて、この法律の施行後一年以内に、必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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