平成26年11月28日現在
第187回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | まち・ひと・しごと創生法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 187回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成26年9月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年11月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年11月7日 |
付託委員会等 | 地方創生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成26年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(まち・ひと・しごと創生法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年10月14日 |
付託委員会等 | 地方創生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成26年11月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年11月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年11月28日 |
法律番号 | 136 |
議案要旨 |
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(地方創生に関する特別委員会)
まち・ひと・しごと創生法案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進すること(以下「まち・ひと・しごと創生」という。)が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 1 国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、それぞれの地域の実情に応じて環境の整備を図る。 2 日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスについて、その需要及び供給を長期的に見通しつつ、かつ、地域における住民の負担の程度を考慮して、事業者及び地域住民の理解と協力を得ながら、現在及び将来におけるその提供の確保を図る。 3 結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会が形成されるよう環境の整備を図る。 4 仕事と生活の調和を図ることができるよう環境の整備を図る。 5 地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図る。 6 地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図る。 7 国、地方公共団体及び事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努める。 二、国、地方公共団体の責務 1 国は、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有し、地方公共団体は、当該区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、まち・ひと・しごと創生に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努め、国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。 三、事業者、国民の努力 事業者及び国民に対し、まち・ひと・しごと創生に関する施策に協力するよう努力義務を課す。 四、まち・ひと・しごと創生総合戦略 1 政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定めるものとする。 2 まち・ひと・しごと創生総合戦略は、まち・ひと・しごと創生に関する目標、まち・ひと・しごと創生に関する施策に関する基本的方向等について定めるものとする。 3 まち・ひと・しごと創生本部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の案を作成するに当たっては、人口の現状及び将来の見通しを踏まえ、かつ、六の2の規定による検証に資するようまち・ひと・しごと創生総合戦略の実施状況に関する客観的な指標を設定するとともに、地方公共団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 五、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略 1 都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 2 1の計画は、おおむね、当該区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標、施策に関する基本的方向等について定める。 六、まち・ひと・しごと創生本部 1 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、内閣に、まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を置く。 2 本部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること、まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと等をつかさどる。 3 本部は、まち・ひと・しごと創生本部長、まち・ひと・しごと創生副本部長及びまち・ひと・しごと創生本部員をもって組織するものとし、これらの者について所要の規定を整備する。 七、施行期日等 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、四から六までの規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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