平成26年4月18日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 185回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成25年10月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年4月4日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月9日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成26年4月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年1月24日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成26年4月2日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
平和的目的のための原子力の利用における協力のための日本国政府とトルコ共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百八十五回国会閣条第一三号)(衆議院送付)要旨 この協定は、原子力の平和的利用に関する日本とトルコとの間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、日本側は二○一三年(平成二十五年)四月二十六日に東京で、トルコ側は同年五月三日にアンカラで署名が行われた。この協定は、前文、本文十五箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す附属書A及びBから成り、主な内容は次のとおりである。 一、この協定の下での協力は、専門家等の交換、情報の交換、核物質、資材、設備及び技術の供給等の方法により、探鉱及び採掘、原子炉(両締約国政府が合意するものに限る。)の設計、建設、運転及び廃止、核燃料の生産及びそのための設備の製作、原子力の安全等の分野において行うことができる。 二、この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行い、この協定に基づいて移転された核物質等は、いかなる核爆発装置のためにも又はその研究若しくは開発のためにも使用してはならない。 三、この協定に基づいて移転された核物質等は、それぞれの締約国政府と国際原子力機関との間の保障措置協定の適用を受ける。 四、両国は、この協定の実施に当たり、原子力事故の早期通報に関する条約、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約及び原子力の安全に関する条約に基づくそれぞれの国の既存の義務に適合するように行動する。 五、この協定に基づいて移転された核物質等について、両締約国政府は、それぞれの基準(少なくともこの協定の附属書Bに定める水準の防護を実現するものに限る。)に従って防護の措置をとる。 六、この協定に基づいて移転された核物質等は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られる場合を除くほか、受領締約国政府の国の管轄の外に移転され、又は再移転されない。 七、この協定に基づいて移転された核物質等は、両締約国政府が書面により合意する場合に限り、トルコの管轄内において、濃縮し、又は再処理することができる。 八、この協定は、各締約国政府が他方の締約国政府に対し、効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを確認する通告を行い、遅い方の通告が受領された日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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