議案情報

平成26年6月27日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 学校図書館法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 186回 提出番号 33

 

提出日 平成26年6月10日
衆議院から受領/提出日 平成26年6月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 笠浩史君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月18日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成26年6月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年6月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(学校図書館法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年6月10日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成26年6月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年6月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成26年6月27日
法律番号 93

 

議案要旨
(文教科学委員会)
学校図書館法の一部を改正する法律案(衆第三三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員を学校司書として位置付け、これを学校に置くよう努めること等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、専ら学校図書館の職務に従事する職員を学校司書として位置付けることとし、学校には、司書教諭のほか、学校司書を置くよう努めなければならないこと。
二、国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。
三、この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。
四、国は、学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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