平成26年6月13日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 77 |
提出日 | 平成26年4月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月28日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成26年5月23日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月27日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年6月13日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(閣法第七七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、独立行政法人制度を改革するため、法人の事務及び事業の特性に応じた法人の分類として、中期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人を設け、各分類に即した目標設定及び業績評価に関する事項を定めるとともに、監事の機能強化と主務大臣による事後的な是正措置を導入することなどにより業務運営の改善を図る仕組みを設ける等の所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「中期目標管理法人」とは、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人をいう。 2 「国立研究開発法人」とは、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人をいう。 3 「行政執行法人」とは、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に事務及び事業を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人をいう。 二、独立行政法人評価制度委員会 総務省に、目標設定及び業績評価等について主務大臣に意見を述べること等の事務をつかさどり、内閣総理大臣が任命する委員十人以内で組織される独立行政法人評価制度委員会を置く。 三、役員及び職員 1 監事について、役員(監事を除く。)及び職員に対する事務及び事業の報告の求め、独立行政法人の業務及び財産の状況の調査等に関する規定を設ける。 2 役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、損害賠償責任を負う。 四、評価等の指針の策定 1 総務大臣は、中期目標、中長期目標及び年度目標の策定並びに業績評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。 2 総務大臣は、総合科学技術・イノベーション会議が作成する研究開発の事務及び事業に係る指針案を適切に反映するとともに、あらかじめ、独立行政法人評価制度委員会の意見を聴かなければならない。 3 主務大臣は、1の指針に基づき、中期目標等を定めるとともに、業績評価を行わなければならない。 五、中期目標管理法人の業務運営 1 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき中期目標を定め、これを当該法人に指示するとともに、公表しなければならない。 2 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、主務大臣の評価を受けなければならない。 3 主務大臣は、評価結果に基づき必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。 六、国立研究開発法人の業務運営 1 主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき中長期目標を定め、これを当該法人に指示するとともに、公表しなければならない。 2 国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、主務大臣の評価を受けなければならない。 3 主務大臣は、評価結果に基づき必要があると認めるときは、当該国立研究開発法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。 七、行政執行法人の業務運営 1 主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する年度目標を定め、これを当該法人に指示するとともに、公表しなければならない。 2 行政執行法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。 3 主務大臣は、年度目標を達成するためその他この法律又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 八、施行期日 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、主務大臣が独立行政法人の長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることを内容とする修正が行われた。 |
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