平成26年5月30日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 67 |
提出日 | 平成26年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年5月14日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成26年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(金融商品取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月23日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成26年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年5月30日 |
法律番号 | 44 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(閣法第六七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の金融・資本市場について総合的な魅力を高めるため、インターネットを通じて多数の者から少額ずつ資金を集める仕組み(クラウドファンディング)を取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備、上場企業に係る開示規制の見直し、ファンドの販売を行う金融商品取引業者に係る規制の強化等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、新規・成長企業へのリスクマネー供給促進等 1 少額の投資型クラウドファンディングのみを扱う金融商品取引業者について、兼業規制を課さないなど参入要件を緩和するとともに、詐欺的行為等が行われることを排除するための行為規制を導入する。 2 日本証券業協会が設ける新たな非上場株式の取引制度(限定された投資家間の流通にとどめる。)について、インサイダー取引規制の適用対象外とするなど、通常の非上場株式と同様の規制を適用する。 二、新規上場の促進や資金調達の円滑化等 1 新規上場企業(特に企業規模が大きく、社会・経済的影響力の大きな企業を除く。)が、上場後三年間に限り、内部統制報告書に対する公認会計士監査の免除を選択することを可能とする。 2 虚偽の開示を行った上場企業が流通市場の投資家に負う損害賠償責任を、無過失責任から過失責任に変更する。 三、市場の信頼性確保 1 第二種金融商品取引業者について、国内拠点の設置等を義務付けるとともに、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されていることを知りながら、その募集の取扱いを行うこと等を禁止する。 2 金融取引の基礎として広範に利用されている特定の金融指標について、その算出者を指定し、業務規程の作成・遵守等を義務付けるほか、算出者に対する検査・監督の枠組み等を整備する。 3 不公正取引等により取得した財産の没収手続について、対象が無体財産の場合の規定を整備する。 四、施行期日 この法律は、一、二、三1及び三2については公布の日から起算して一年を、三3については公布の日から起算して六月を、それぞれ超えない範囲内において政令で定める日から施行するなど、所要の施行期日を定める。 |
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議案等のファイル | |
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