平成26年4月23日現在
第186回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 186回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 平成26年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成26年3月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年4月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成26年3月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成26年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成26年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成26年4月23日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆 議院送付)要旨 本法律案は、短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、差別的取扱い禁止の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、期間の定めのない労働契約を締結しているものとの要件を削除するとともに、事業主等に対する国の援助について定め、短時間労働援助センターを廃止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 短時間労働者の待遇について、通常の労働者との待遇の相違は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。 二 事業主は、労働契約の期間の定めの有無にかかわらず、通常の労働者と同視すべき短時間労働者(職務内容同一短時間労働者であって、雇用の全期間において、その職務の内容及び配置が通常の労働者のそれと同一の範囲で変更されると見込まれるもの)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。 三 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、雇用管理の改善等に関する措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない。 四 事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。 五 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対し、厚生労働大臣が勧告をした場合において、勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 六 報告徴収の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした事業主は、二十万円以下の過料に処する。 七 国は、事業主等に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。 八 短時間労働援助センターに係る規定を削除する。 九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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