議案情報

平成26年4月1日現在 

第186回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方法人税法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 186回 提出番号 8

 

提出日 平成26年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成26年2月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成26年3月7日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成26年3月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成26年3月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方法人税法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成26年2月14日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成26年2月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成26年2月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成26年3月31日
法律番号 11

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   地方法人税法案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地方団体の税源の偏在性を是正し、その財源の均衡化を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)を創設するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、納税義務者
  地方法人税の納税義務者は、法人税を納める義務がある法人とする。
二、税額の計算
 1 課税標準は、各課税事業年度の基準法人税額とする。
 2 税率は、百分の四・四とする。
三、申告及び納付
  申告及び納付は、国(税務署)に対して、課税事業年度終了日の翌日から二月以内に行わなければならないこととする。
四、その他
  還付の手続等及び罰則については法人税法と同様の規定を設けるなど、その他納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。
五、適用区分
  平成二十六年十月一日以後に開始する事業年度から適用する。
六、施行期日
  この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
 なお、本法律施行に伴う平成二十六年度の租税増収見込額は、約三億円である。
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議案等のファイル
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