平成25年5月10日現在
第183回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 183回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成25年4月15日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成25年4月23日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 遠藤利明君 外12名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月23日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成25年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成25年4月16日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成25年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成25年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成25年5月10日 |
法律番号 | 11 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部 を改正する法律案(衆第七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、スポーツの振興に寄与するため、スポーツ振興投票の対象とすることができるサッカーの試合を追加するとともに、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の業務にスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うことを追加し、あわせて、当分の間の措置として、センターがスポーツ振興投票券の売上金額の一部を国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等の業務に必要な費用に充てることができるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正 センターは、現行の対象試合のほか、サッカーの試合を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定する指定組織が開催するサッカーの試合で文部科学省令で定める基準に適合する特定対象試合をスポーツ振興投票の対象とすることができること。 二、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正 1 センターの業務に、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うことを追加すること。 2 センターは、スポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める特定金額を、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって緊急に行う必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める特定業務に必要な費用に充てるものとすること。 三、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 2 二の2の特定業務に係る規定については、この法律の施行後七年以内に、当該規定の見直しが行われ、 その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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