平成24年9月6日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成24年4月17日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年8月3日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月25日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成24年7月31日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月3日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月28日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成24年8月31日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年9月6日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
偽造品の取引の防止に関する協定の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)(先議)要旨 知的財産権に関する執行に係る国際約束としては、一九九五年(平成七年)に世界貿易機関の設立に際して知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS協定」という。)が発効したが、その後、知的財産権の侵害手法の高度化、デジタル技術の発展等により、偽造品等による知的財産権の侵害が増大したこと等を背景に、模倣品及び海賊版対策のために知的財産権に関する執行のためのより効果的な法的枠組みを策定するため交渉が行われた結果、二〇一一年(平成二十三年)四月十五日にこの協定が採択された。 この協定は、知的財産権を侵害する物品の拡散を防止するため、知的財産権に関する効果的な執行の枠組み等について定めるものであり、前文及び本文四十五箇条から成り、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、自国の法令において実施することができる義務の範囲及び実施のための適当な方法を決定することができ、及びTRIPS協定の第一部を準用する。 二、各締約国は、知的財産権の行使に関し、民事上の司法手続を権利者に提供し、行政上の手続の結果として民事上の救済措置が命ぜられる場合には、民事上の司法手続に関する原則と同等の原則に従う。 三、各締約国は、輸入貨物及び輸出貨物に関し、自国の税関当局が侵害の疑いのある物品の解放を停止するために職権により行動することができる手続及び権利者が自国の権限ある当局に対し解放停止を申し立てることができる手続を採用し、又は維持する。通過貨物等についても同様の手続をとることができる。 四、各締約国は、刑事上の手続及び刑罰であって、少なくとも故意により商業的規模で行われる商標の不正使用並びに著作権等を侵害する複製について適用されるものについて定める。 五、各締約国は、この協定の「民事執行」の節及び「刑事執行」の節に定める範囲内の執行の手続により、デジタル環境において生ずる知的財産権の侵害行為に対し効果的な措置がとられることを可能とするため、当該手続を自国の法令において確保する。執行手続は、電子商取引を含む正当な活動の新たな障害となることを回避し、かつ、表現の自由、公正な手続、プライバシーその他の基本原則が当該各締約国の法令に従って維持されるような態様で実施される。 六、各締約国は、自国の権限のある当局の間における内部の調整を促進し、当該当局による共同行動を容易にする。また、締約国は、知的財産権に関する執行について責任を有する当局の間の協力を促進する。 |
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