平成24年9月5日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 平成24年8月24日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年8月24日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月27日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年8月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月5日 |
法律番号 | 82 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案(衆第三一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、食品を介してポリ塩化ビフェニル等を摂取したこと等を原因とする特殊な健康被害その他のカネミ油症患者が置かれている事情に鑑み、カネミ油症患者に関する施策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、基本指針の策定について定めるとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、カネミ油症患者に関する施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 基本理念 カネミ油症患者に関する施策は、適切な医療の確保、生活の質の維持向上、診断等の技術の向上及び成果の普及等、カネミ油症患者等の人権の尊重等に関する事項を基本理念として行われなければならない。 二 国等の責務 国は、一にのっとり、カネミ油症患者に関する施策を総合的に策定し実施する責務を、関係地方公共団体は、一にのっとり、その地域の特性に応じた施策を策定し実施する責務を、原因事業者は、カネミ油症患者に対する医療費の支払その他被害の回復を誠実に行うとともに、国及び関係地方公共団体が講ずる施策に協力する責務を有する。 三 基本指針及び基本的施策 1 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針を策定しなければならない。 2 国等は、医療費の支払等の支援、健康状態の把握、診断基準の見直し並びに調査及び研究の促進等、医療提供体制の確保、情報の収集提供体制の整備等に係る必要な施策を講ずるものとする。 四 施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 政府は、施行後三年を目途として、施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 原因事業者の事業の継続が困難となることが明らかとなった場合には、この法律の規定について速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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