平成24年6月22日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 死因究明等の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成24年5月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年5月22日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年5月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(死因究明等の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年6月22日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
死因究明等の推進に関する法律案(衆第一二号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、我が国において死因究明及び身元確認の実施に係る体制の充実強化が喫緊の課題となっていることに鑑み、死因究明等の推進に関する施策についてその在り方を横断的かつ包括的に検討し及びその実施を推進するため、死因究明等の推進について、基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、必要な体制を整備することにより、死因究明等を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、死因究明等の推進に関する基本理念 1 死因究明の推進は、死者及びその遺族等の権利利益を踏まえてこれを適切に行うことが生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであるとの基本的認識の下で、人の死亡が犯罪行為に起因するものであるか否かの判別の適正の確保、公衆衛生の向上その他の死因究明に関連する制度の目的の適切な実現に資するよう、行われるものとする。 2 身元確認の推進は、身元確認が、生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであるとともに、国民生活の安定及び公共の秩序の維持に資するものであるとの基本的認識の下で行われるものとする。 二、国及び地方公共団体の責務等 1 一の基本理念にのっとり、国は、死因究明等の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を、地方公共団体は、死因究明等の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2 国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、連携を図りながら協力しなければならない。 三、死因究明等の推進に関する基本方針 1 死因究明等の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、次に掲げるとおりとする。 (一) 法医学に関する知見を活用して死因究明を行う専門的な機関の全国的な整備 (二) 法医学に係る教育及び研究の拠点の整備 (三) 死因究明等に係る業務に従事する警察等の職員、医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上 (四) 警察等における死因究明等の実施体制の充実 (五) 死体の検案及び解剖の実施体制の充実 (六) 薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断その他死因究明のための科学的な調査の活用 (七) 遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他身元確認のための科学的な調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備 (八) 死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進 2 死因究明等の推進に関する施策は、死因究明等に係る人材の育成、施設等の整備及び制度の整備のそれぞれについて、1の施策の総合性を確保しつつ、段階的かつ速やかに講ぜられるものとする。 四、死因究明等推進計画 1 政府は、死因究明等の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、三の基本方針に即し、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた死因究明等推進計画を定め、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 2 内閣総理大臣は、死因究明等推進計画につき閣議の決定を求めなければならない。 五、死因究明等推進会議 1 内閣府に、特別の機関として、死因究明等推進計画の案を作成すること等の事務をつかさどる死因究明等推進会議を置く。 2 死因究明等推進会議は、内閣官房長官を会長とし、内閣総理大臣が指定する内閣官房長官以外の国務大臣及び内閣総理大臣が任命する有識者からなる委員をもって組織する。 六、医療の提供に関連して死亡した者の死因究明のための制度についての検討 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明のための制度については、その特殊性に鑑み、政府において別途検討するものとする。 七、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 この法律は、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。 |
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