議案情報

平成24年8月22日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 180回 提出番号 72

 

提出日 平成24年3月30日
衆議院から受領/提出日 平成24年6月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年7月13日
付託委員会等 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会
議決日 平成24年8月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年8月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年5月11日
付託委員会等 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会
議決日 平成24年6月26日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年6月26日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 記名

 

その他
公布年月日 平成24年8月22日
法律番号 68

 

議案要旨
(社会保障と税の一体改革に関する特別委員会)
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案(閣法第七二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することが我が国の直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、消費税法について所要の改正を行うほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
 なお、衆議院において、法律の題名を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」と変更するほか、趣旨の修正、所得税法、相続税法及び租税特別措置法の一部改正に係る規定の削除、税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置に係る規定の修正等、所要の修正が行われた。
一、消費税
 1 現行四%の消費税率(地方消費税と合わせて五%)を、平成二十六年四月一日から六・三%(同八%)に、平成二十七年十月一日から七・八%(同十%)に引き上げる。
 2 消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる。
 3 課税の適正化の観点から、事業者免税点制度について新設法人の免税事業者要件を見直すとともに、中間申告制度について任意の中間申告を可能とする制度を導入する。
二、税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置
  税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について、政府は平成二十四年二月十七日に閣議決定した社会保障・税一体改革大綱に示された基本的方向性に沿って具体化に向けて検討し、それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならない。なお、これらの措置に関して、消費税率の引上げに当たっては、低所得者に配慮する観点から、給付付き税額控除や複数税率の導入等について総合的に検討することとし、扶養控除、成年扶養控除、配偶者控除に関する規定を削除する等の衆議院修正が行われた。
三、附則
 1 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十六年四月一日から施行する。
 2 消費税率の引上げに当たり、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて必要な措置を講ずる。
 3 消費税率の引上げに当たっての措置に関し、税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する(衆議院修正により追加)。
 4 消費税率の引上げ前に、種々の経済指標を確認し、2及び3(政府原案は2)の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
 5 所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる(衆議院修正により追加)。
 6 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずる(衆議院修正により追加)。
なお、本法律施行に伴う平年度の租税増収見込額は、約十兆三千億円である。
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議案等のファイル
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