平成24年6月27日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 平成24年3月2日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年4月16日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成24年4月10日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成24年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成24年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成24年4月16日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成24年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成24年6月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成24年6月27日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
---|
(農林水産委員会)
国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案(閣法第五〇号)(先議)要旨 本法律案は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るため、国有林野事業について、国有林と民有林の一体的な整備及び保全を図るための仕組みを創設するとともに、特別会計により企業的に運営する事業から一般会計で実施する事業に見直す等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国有林野の管理経営に関する法律の一部改正 1 定義の追加 「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営(国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であって、国が行うものを含む。)の事業をいうこととする。 2 管理経営基本計画の記載事項の見直し等 農林水産大臣が定める管理経営基本計画等の記載事項として、国有林野と民有林野の一体的な整備及び保全に関する事項を追加するとともに、管理経営基本計画等は、森林における生物の多様性の保全、国民の需要に即した林産物の供給、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成・確保その他国有林野事業と民有林野に係る施策の一体的推進に配慮して定めることとする。 3 分収林制度の見直し 農林水産大臣は、分収造林及び分収育林の制度について、長伐期施業を推進するため、分収造林については一回ごとに八十年を超えない範囲内で、また、分収育林については一回ごとに六十年を超えない範囲内で、契約の存続期間を延長できることとする。 4 共用林野の設定用途の拡充 共用林野を設定することができる用途として、エネルギー源として共同の利用に供するための林産物の採取を追加することとする。 二、森林法の一部改正 森林管理局長は、国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林の森林所有者等と公益的機能維持増進協定を締結し、森林の整備及び保全を行うことができることとする。 三、特別会計に関する法律の一部改正 1 国有林野事業特別会計を廃止し、平成二十五年度から国有林野事業を一般会計の事業とすることとする。 2 現在の国有林野事業特別会計の債務を国民の負担とせず、国有林野の林産物収入等によって処理することを明確にするため、その処理を経理するための暫定的な特別会計を設置することとする。 四、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正等 国有林野事業について企業的運営を廃止することに伴い、国有林野事業に係る労働関係や給与に関する特例等を廃止することとする。 五、施行期日 この法律は、平成二十五年四月一日から施行することとする。ただし、管理経営基本計画等に関する経過措置については、公布の日から施行することとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |