平成24年8月1日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成24年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成24年6月20日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年6月14日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年6月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年6月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年7月19日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成24年7月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年7月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年8月1日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、対立抗争による危険を防止するための措置に関する規定の整備 1 指定暴力団等の相互間に対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会は三月以内の期間及び警戒区域を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。 2 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること等をしてはならず、特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない。 二、暴力的要求行為等に伴う暴力行為による危険を防止するための措置に関する規定の整備 1 指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が暴力的要求行為等に関連して凶器を使用して人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会は、一年を超えない範囲内の期間及び警戒区域を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。 2 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において又は警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、相手方に面会を要求すること等をしてはならない。 3 都道府県公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、多数の指定暴力団員の集合の用等に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所をこれらの用等に供してはならない旨を命ずることができる。 三、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差止請求制度の導入 国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターは、指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において、当該付近住民等で、当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求をしようとするものから委託を受けたときは、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 四、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制の強化等 1 宅地建物取引業者に対する不動産取引要求、暴力団の示威行為の用に供されるおそれのある施設に対する施設利用要求等、指定暴力団員が所属する指定暴力団等の威力を示してする行為及び指定暴力団等の威力を示して人に対して国等が行う売買等の契約に係る入札に参加しないこと等をみだりに要求する行為を暴力的要求行為として規制する行為に追加する。 2 指定暴力団員は、人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない。 3 指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者等を準暴力的要求行為が禁止される者に追加する。 4 指定暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等の指定暴力団員の縄張内で営業を営む者のために、用心棒の役務を提供すること等の行為をし、又は当該行為をすることをその営業を営む者等と約束してはならない。営業を営む者等は、指定暴力団員に対し、用心棒の役務を提供すること等を要求し、依頼し、若しくは唆し、又は約束の相手方となってはならない。 5 暴力的要求行為に対する中止命令違反等に係る罰則を強化する。 五、暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進に関する規定の整備 国及び地方公共団体は、指定暴力団員等を入札に参加させないようにするための措置を講ずるほか、その事務又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止及びこれにより当該事務又は事業に生じた不当な影響の排除に努めなければならない。事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な措置を講じ、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。 六、施行期日 本法律は、三の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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