平成24年9月5日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 平成24年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年8月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月27日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成24年8月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年8月1日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成24年8月2日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年8月2日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年9月5日 |
法律番号 | 83 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展並びに農山漁村の活性化を図るためには、国内外の多様な需要に応じた我が国農林漁業の安定的な成長発展を図ることが重要であることに鑑み、我が国農林漁業が成長産業となるようにするため、農林漁業者が新たな事業分野を開拓する事業活動等に対し資金供給その他の支援を行うことを目的とする法人として、株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「機構」という。)を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の設立等 機構は、農林水産大臣の認可により一を限って設立される株式会社とし、政府は、機構に対し出資することができることとするとともに、常時、機構の発行済株式総数の二分の一以上を保有することとする。 二、機構の組織 機構に、取締役である委員三人以上七人以内で組織する農林漁業成長産業化委員会(以下「委員会」という。)を置くこととし、委員会は、支援の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)や支援内容、株式や債権の処分等、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行うこととする。 三、支援基準 農林水産大臣は、機構が対象事業者及び支援内容を決定するに当たって従うべき支援基準を策定・公表することとし、支援基準は、農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化に資するよう配慮されたものでなければならないこととする。 四、機構の業務 機構は、その目的を達成するため、対象事業者に対する出資や資金の貸付け、専門家の派遣や助言等の業務を営み、支援基準に従って、支援の対象となる事業者や支援内容を決定することとする。また、機構は、平成四十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式や債権の処分等を行うように努め、業務の完了により解散することとする。 五、機構の財務及び会計 政府は、機構に対し、資金の貸付け等をすることができることとする。 六、機構の監督等 農林水産大臣は、機構の役員の選任や予算の認可等の必要な監督を行うこととするとともに、機構に対し、報告の徴収、立入検査等を行うことができることとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 なお、本法律案は、衆議院において、目的規定に「農林漁業者の経営の安定向上」等の事項を追加すること、農林漁業者等の意向を反映させるため、委員会の支援決定手続等において、農林漁業者等の意見聴取等の手続を追加するとともに、委員会の委員には、農業、林業又は漁業に関して専門的な知識と経験を有する者が含まれるようにしなければならないこととすること、機構の支援対象を対象事業活動を行う事業者であって地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の認定を受けた「対象事業者」と対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う「対象事業活動支援団体」とに区別して規定し、機構の対象事業者に対する出資業務を明確化するとともに、機構及び委員会による対象事業活動支援団体に対する指導等の規定を追加すること、支援基準には、対象事業者の意思決定における農林漁業者の主導性の確保に関する事項等が含まれていなければならないこととするなど、農林水産大臣が定める支援基準の明確化を図ること、機構の支援決定等における農林水産大臣の関与の強化を図ること等を主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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