平成24年4月9日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民健康保険法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成24年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年4月2日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年4月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年4月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民健康保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月22日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年3月28日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年4月6日 |
法律番号 | 28 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国民健康保険法の一部を改正する法律案(閣法第一九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を恒久化するとともに、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県調整交付金の割合の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 市町村が行う国民健康保険における保険給付等に要する費用に対する都道府県調整交付金の割合を百分の七から百分の九に引き上げるとともに、これに応じて、当該費用に対する国庫負担の割合を引き下げる。 二 所得の少ない者の数に応じて国及び都道府県が市町村を財政的に支援するための制度(以下「保険者支援制度」という。)について、平成二十六年度まで継続する。 三 保険者支援制度について、平成二十七年度から恒久化する。 四 医療に要する費用を市町村が共同で負担するための交付金事業(以下「都道府県単位の共同事業」という。)について、平成二十六年度まで継続する。 五 都道府県単位の共同事業について、平成二十七年度から恒久化するとともに、これと併せて、財政運営の都道府県単位化を推進するために事業対象を全ての医療費に拡大する。 六 この法律は、公布の日(衆議院修正)から施行する。ただし、三及び五については、平成二十七年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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