平成24年4月2日現在
第180回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童手当法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 180回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成24年1月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成24年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月26日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(児童手当法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成24年3月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成24年3月21日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成24年3月23日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成24年3月31日 |
法律番号 | 24 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童手当法の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童手当を支給しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 児童手当は、中学校修了前の児童であって日本国内に住所を有するもの等を監護し、かつ、これと生計を同じくする日本国内に住所を有する父母等又は中学校修了前の児童が入所している児童福祉施設等の設置者等に支給する。なお、父母等が別居し、生計を同じくしない場合は、児童と同居している者に児童手当を支給する。 二 児童手当の額は、一月につき、三歳未満の児童については一万五千円、三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子の児童については一万円、三歳以上小学校修了前の第三子以降の児童については一万五千円、小学校修了後中学校修了前の児童については一万円とする。 三 所得制限、特例給付及び支給要件に関する暫定措置(衆議院修正) 1 児童手当は、児童を養育している者の所得が、政令で定める額以上であるときは、支給しない。 2 当分の間、1の者に対し、一月につき、中学校修了前の児童について一律五千円の給付を行う。 3 平成二十四年四月分及び同年五月分の児童手当については、1の規定は適用しない。 四 児童手当の支給に要する費用は、三を除く被用者の三歳未満の児童については、その十五分の七を事業主からの拠出金で充て、その他の費用については、その三分の二を国庫が負担し、その六分の一を都道府県と市町村がそれぞれ負担する。ただし、公務員については全額を所属庁が負担する。 五 受給資格者の申出により、児童手当を、学校給食費等の支払に充てることができる。保育料については、市町村長が児童手当の支払をする際に徴収することができる。 六 この法律は、一部を除き、平成二十四年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、三のほか、手当の名称を児童手当とすること、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、扶養控除の廃止による影響等を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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