議案情報

平成24年4月6日現在 

第180回国会(常会)

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議案審議情報

件名 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 174回 提出番号 60

 

提出日 平成22年4月6日
衆議院から受領/提出日 平成24年3月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成24年3月23日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成24年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成24年3月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成24年1月24日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成24年3月7日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成24年3月8日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成24年4月6日
法律番号 27

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、近年における労働者派遣事業をめぐる情勢に鑑み、派遣労働者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る等、労働者派遣事業に係る制度の見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 日雇労働者についての労働者派遣の禁止
  派遣元事業主は、日々又は三十日以内(衆議院修正)の期間を定めて雇用する労働者について、適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合(衆議院修正)を除き、労働者派遣を行ってはならない。
二 均衡を考慮した待遇の確保及び労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務の創設
  派遣元事業主は、派遣労働者の賃金等について、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先労働者との均衡に配慮するとともに、労働者派遣に関する料金の平均額と派遣労働者の賃金の平均額の差額が労働者派遣に関する料金の平均額に占める割合等の情報の提供を行わなければならない。
三 労働契約申込みみなし制度等の創設
  派遣先が、無許可派遣元事業主等から労働者派遣の役務の提供を受ける等違法行為を行った場合、その時点において、派遣先から派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしたものとみなす。
四 検討
  政府は、この法律施行後、施行の状況等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方について、速やかに検討を行うものとする(衆議院修正)。
五 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、三については、この法律の施行日から三年を経過した日から施行する(衆議院修正)。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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