平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 179回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成23年11月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年12月1日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年12月1日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成23年12月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月28日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成23年11月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年12月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月14日 |
法律番号 | 119 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災(以下「大震災」という。)の被災者等の負担の軽減及び大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、所得税法その他の国税関係法律の特例を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、所得税 1 大震災により、所有する住宅が居住の用に供することができなくなった者が、住宅の再取得等をした場合の再取得等住宅に係る住宅ローン控除について、借入金の年末残高の限度額及び控除率を拡充する等、住宅ローン控除の特例を設ける。 2 被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、個人の有する土地等について換地を定めない代わりに代替住宅等を取得した場合には、課税の繰延べを適用する等、土地等の譲渡所得の課税の特例を講ずる。 二、法人税 1 復興産業集積区域内に新設され、指定を受けた法人について、所得金額を限度として積み立てる再投資等準備金制度及び再投資等を行った事業年度における特別償却制度を創設し、新規立地新設企業を五年間無税とする。 2 特定激甚災害地域内において新築された被災者向け優良賃貸住宅の取得等をし、賃貸の用に供した場合には、五年間、普通償却限度額の五十%の割増償却を認める。 三、資産税 1 事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)について、認定会社が大震災により受けた被害の態様に応じ、雇用の確保が困難となった場合の要件を緩和する等の措置を講ずる。 2 住宅用家屋が大震災により滅失等した者が、その直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の取得等をした場合に、千万円まで非課税とする。 3 原発警戒区域内に所在する建物の建替え等に係る所有権の保存登記等について、登録免許税を免税とする。 四、消費課税等 1 被災自動車に係る自動車重量税の特例還付の適用対象に、大震災により滅失等した二輪車等を追加する。 2 大震災により甚大な被害を受けた中小零細な清酒等の製造者が移出する清酒等について、一定の要件の下、酒税を軽減する。 3 被災者が作成する原発警戒区域内に所在する建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等について、印紙税を非課税とする。 五、施行期日 この法律は別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、六百億円程度である。 |
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議案等のファイル | |
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