平成23年12月16日現在
第179回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成23年1月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年11月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年11月25日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成23年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年10月20日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成23年11月22日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年11月24日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成23年10月28日 衆へ内閣修正要求 10月28日 衆承諾 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年12月2日 |
法律番号 | 114 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案(第百七十七回国会閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から、法人税率の引下げ、納税環境の整備等について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法人課税 1 国税と地方税を合わせた法人実効税率を五%引き下げるため、法人税率を三十%から二十五・五%へ四・五%引き下げる。 2 中小法人に対する軽減税率(中小企業者等の法人税率の特例)を十八%(本則二十二%)から十五%(本則十九%)へ三%引き下げる。 3 法人実効税率の引下げとあわせ、特別償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減のほか、減価償却の見直しや大法人に係る欠損金の繰越控除の一部制限等を行う。 二、納税環境整備 税務調査手続の法令上の明確化、更正の請求期間の延長等及び処分の理由附記の実施等を行う。 三、その他 既存の租税特別措置の整理合理化を行うほか、所要の措置を講ずる。 四、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行する。 なお、第百七十七回国会において、この法律の題名を改め、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」に規定される措置に関する改正規定を削除する等の内閣修正が、また、今国会において、施行期日等を修正し、国税通則法改正に係る一部の規定を削除する等の内閣修正が、それぞれ行われている。さらに、衆議院において、所得税の諸控除の見直し、相続税の基礎控除・税率構造の見直し及び地球温暖化対策のための課税の特例の創設等の措置を削除する修正が行われている。 また、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、約七千三百億円である。 |
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議案等のファイル | |
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