平成23年9月1日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 21 |
提出日 | 平成23年8月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年8月22日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 橋本聖子君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月12日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成23年8月18日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月26日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成23年8月31日 |
議決・継続結果 | 継続審査 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月31日 |
議決 | 継続審査 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案(橋本聖子君外六名発議)(参第二一号)要旨 本法律案は、東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校の用に供される建物等であって政令で定めるものの災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとすること。 二、国は、東日本大震災により被害を受けた専修学校又は各種学校の用に供される建物等であって政令で定めるものの災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該専修学校又は各種学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができるものとすること。 三、国は、私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の用に供される建物等の東日本大震災に係る災害復旧に係る事業であって、政令で定める基準に該当する地方公共団体が助成を行うものについて、当該地方公共団体の負担を軽減するため、政令で定めるところにより、交付金を交付するものとすること。 四、日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還又は利息の支払を猶予する等私立学校教育に対する援助に努めるものとすること。 五、政府は、私立の学校等の用に供される建物等の災害の予防及び災害が発生した場合における復旧に関し必要な財政上の措置その他の措置に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 六、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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