平成23年9月1日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成23年7月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年7月29日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 片山さつき君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月26日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成23年7月28日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年7月29日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年8月11日 |
付託委員会等 | 東日本大震災復興特別委員会 |
議決日 | 平成23年8月31日 |
議決・継続結果 | 継続審査 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月31日 |
議決 | 継続審査 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(東日本大震災復興特別委員会)
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案(第百七十七回国会参第一二号本院提出)(衆 議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、対象事業者に対し、債務の負担を軽減しつつその再生を支援することを目的とする法人として、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の組織・体制 1 機構は、主務大臣の認可により一を限って設立する株式会社とし、預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を通じて国等による資本金の組成を行う。 2 機構の資金借入れ等について、政府保証を付することができる。 二、対象事業者 再生支援を受けることができる対象事業者は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者(農林水産業者、医療法人等を含む。)であって、被災地域において債権者等と協力してその事業の再生を図ろうとするものとする。 三、機構の業務 1 機構は、支援決定を行った対象事業者に対して、リース業者を含む金融機関等が有する債権の買取り、資金の貸付け、債務保証、出資、専門家の派遣等により、その事業の再生を支援する。 2 機構は、原則として、機構成立の日から五年以内に支援決定を行うとともに、支援決定から十五年以内に事業者に対する再生支援を完了するよう努める。 3 再生支援の決定等を行うに際して従うべき支援基準を主務大臣が定めるに当たっては、できる限り多くの事業者に再生の機会を与えることとなるよう適切に配慮するとともに、東日本大震災復興基本方針等との整合性に配慮しなければならない。 四、施行期日 この法律は、原則として、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案については、第百七十七回国会において参議院で修正が行われ、今国会において衆議院で、機構の業務に関する事項、買取価格等に関する事項、債権の管理及び処分に関する事項、政策金融機関の協力に関する事項、産業復興相談センター及び産業復興機構との連携に関する事項等についての修正が行われた。 |
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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案委員会修正要旨 一、債権の買取価格 1 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)が債権の買取りを行う場合の価格は、適正な時価によるものとし、東日本大震災の発生直前の当該債権の価額に、対象事業者の事業の再生を図る観点から東日本大震災によるその被害の状況等に応じて主務大臣が支援基準で定める割合を乗じて得た額を基本とする。 2 1の適正な時価の算定に当たっては、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し等についても勘案することができる。 二、債権の管理及び処分 1 機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものの管理及び処分に当たっては、当該買取りの価格がその債権額を下回る場合においては、当該対象事業者の経営状況等を考慮し、特別の事情がない限り、その差額に相当する額について、当該対象事業者の債務を免除しなければならない。 2 機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものについては、当該対象事業者の東日本大震災による被害の状況、経営状況等を考慮し、特別の事情がない限り、当該買取りを行った後の一定期間、その弁済を猶予しなければならない。 3 機構は、1によるほか、2の一定期間の経過後、同項の債権については、当該対象事業者の経営状況等を考慮し、特別の事情がない限り、当該対象事業者の債務を免除するよう努めなければならない。 4 機構は、対象事業者に係る債権のうち買取りを行ったものの管理及び処分に当たっては、当該対象事業者の経営状況等を考慮し、特別の事情がない限り、当該債権に係る保証人に対する保証債務の免除、当該債権に係る物上保証人に対する担保の解除その他の当該対象事業者の債務の保証に係る負担その他これに類する負担の軽減に資する措置をとらなければならない。 |
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議案等のファイル | |
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