議案情報

平成23年8月5日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 177回 提出番号 9

 

提出日 平成23年6月21日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成23年7月15日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 佐藤正久君 外9名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年7月7日
付託委員会等 東日本大震災復興特別委員会
議決日 平成23年7月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年7月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名(平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年7月19日
付託委員会等 東日本大震災復興特別委員会
議決日 平成23年7月26日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年7月28日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

備考
平成23年7月28日 衆より回付    7月29日 参同意

 

その他
公布年月日 平成23年8月5日
法律番号 91

 

議案要旨
(東日本大震災復興特別委員会)
   平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案(佐藤正久君外九名発議)(参第九号)要旨
 本法律案は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故による災害の被害に係る応急の対策に関する緊急の措置として、当該事故による損害(以下「特定原子力損害」という。)を迅速に填補するための国による仮払金の支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助に関し必要な事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国は、この法律の定めるところにより、特定原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、当該特定原子力損害を填補するためのものとして、仮払金を支払うものとすること。
二、仮払金の額は、その者が受けた一の特定原子力損害につき、当該者が提出した資料に基づき、簡易な方法により算定した当該特定原子力損害の概算額に十分の五を下らない政令で定める割合を乗じて得た額とするものとすること。ただし、当該者が当該資料を提出することが困難であると認められるときは、当該者が居住する地域又は事業を営む地域、当該特定原子力損害の種類等の事情に基づいて推計した当該特定原子力損害の額に当該割合を乗じて得た額とするものとすること。
三、仮払金の支払を受けようとする者は、文部科学大臣にこれを請求しなければならないものとすること。
四、仮払金の支払に関する事務の一部は、都道府県知事が行うこととすることができるものとすること。
五、文部科学大臣又は四により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、仮払金の支払に関する事務の一部(支払の決定を除く。)を、政令で定める者に委託することができるものとすること。
六、農業協同組合、漁業協同組合その他の政令で定める団体は、五による事務の委託を受け、当該事務を行うことができるものとすること。
七、国は、仮払金を支払ったときは、その額の限度において、当該仮払金の支払を受けた者が有する特定原子力損害の賠償請求権を取得するものとすること。
八、地方公共団体が、応急の対策に関する事業に要する経費の全部又は一部を支弁するため、原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、予算の範囲内において、その財源に充てるために必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができるものとすること。
九、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行すること。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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