議案情報

平成23年6月23日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 18

 

提出日 平成23年6月15日
衆議院から受領/提出日 平成23年6月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 法務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年6月16日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成23年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年6月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年6月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年6月21日
法律番号 69

 

議案要旨
(法務委員会)
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、東日本大震災の被災者である相続人が、生活の混乱の中で、限定承認、相続放棄等を行うことができないまま相続の承認又は放棄をすべき期間を徒過することにより不利益を被ることを防止するため、これらの者が相続の承認又は放棄をすべき期間を平成二十三年十一月三十日まで延長しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、熟慮期間の延長
  東日本大震災の被災者(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に平成二十三年三月十一日において住所を有していた者をいう。)であって、平成二十二年十二月十一日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、相続の承認又は放棄をすべき期間を、平成二十三年十一月三十日まで延長する。
二、施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、施行日前に民法第九百二十一条第二号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第一号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りではない。
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議案等のファイル
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