平成23年6月27日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | スポーツ基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成23年5月31日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年6月9日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 奥村展三君 外16名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年6月14日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成23年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(スポーツ基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月31日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成23年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年6月24日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
スポーツ基本法案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の全部を改正することにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与するため、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定めなければならないこととし、都道府県及び市町村の教育委員会は、地方スポーツ推進計画を定めるよう努めるものとすること。 二、国及び地方公共団体は、指導者等の養成やスポーツ施設の整備等のスポーツの推進のための基礎的条件の整備等、並びに地域におけるスポーツ振興事業への支援やスポーツ行事の実施及び奨励等の多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備に努めなければならないこと。また、国は、優秀なスポーツ選手の育成や国際競技大会の招致又は開催の支援等の競技水準の向上等に必要な施策を講ずるものとすること。 三、政府は、スポーツ推進会議を設け、関係行政機関相互の連絡調整を行うものとすること。また、都道府県及び市町村に、条例で定めるところにより、スポーツ推進審議会等を置くことができること。 四、市町村の教育委員会は、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びにスポーツに関する指導及び助言を行うスポーツ推進委員を委嘱するものとすること。 五、国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費等について、その一部を補助すること。また、地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のための事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができること。 六、政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びスポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 七、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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