議案情報

平成23年6月16日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 9

 

提出日 平成23年5月27日
衆議院から受領/提出日 平成23年5月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 環境委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年5月31日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成23年6月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年6月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年5月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年6月15日
法律番号 67

 

議案要旨
(環境委員会)
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第九号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、平成十七年から始まった「国連持続可能な開発のための教育の十年」に係る取組、学校における環境教育の関心の高まり等を踏まえ、環境教育の一層の充実及び各主体間の協働取組の推進が重要であることに鑑み、環境の保全のための国民の取組を一層促進するため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の題名を「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」と改めることとする。
二、各主体間の協働取組を推進するため、法律の目的等に協働取組の推進を明記するとともに、国及び地方公共団体は、国民、民間団体等の多様な主体の意見を政策形成に反映するよう努めるものとする。また、国又は地方公共団体及び国民、民間団体等は、環境保全に係る協定締結等を行うための協議会を設置することができることとする。
三、学校教育及び社会教育における環境教育の推進を図るため、国及び地方公共団体は、環境保全に関する体験学習、教育職員の研修、資料等の情報の提供、学校施設等の整備等において、必要な措置を講ずるものとする。
四、環境保全活動、環境保全の意欲の増進若しくは環境教育又は協働取組を行う国民、民間団体等を支援するため、主務大臣は、特定非営利活動法人等の民間の団体を環境教育等支援団体として指定することができることとし、また、土地又は建物の所有者等は、その土地又は建物を自然体験活動等の場として提供する場合には、都道府県知事の認定を受けることができることとする。
五、この法律は、一部を除き、平成二十三年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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