平成23年4月4日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成23年3月22日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年3月29日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 石田真敏君 外4名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月29日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月22日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年3月31日 |
法律番号 | 13 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要旨 本法律案の内容は次のとおりである。 一、趣旨 この法律は、平成二十三年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講ずるため、地方税法の一部改正について定めるものとする。 二、地方税法の一部改正 1 事業税関係 電気供給業に係る特定規模需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置等、事業税関係の税負担軽減措置等の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 2 不動産取得税関係 特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る特例措置等、不動産取得税関係の税負担軽減措置等の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 3 固定資産税及び都市計画税関係 鉄道事業者等が取得した新規製造車両に係る特例措置等、固定資産税及び都市計画税関係の税負担軽減措置等の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 4 事業所税関係 特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく事業用施設に係る資産割の特例措置等、事業所税関係の税負担軽減措置等の期限を平成二十三年六月三十日まで延長する。 三、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、平成二十三年四月一日から施行する。 2 地方税法等の一部を改正する法律等について所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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