議案情報

平成23年4月4日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 177回 提出番号 3

 

提出日 平成23年3月22日
衆議院から受領/提出日 平成23年3月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 城島光力君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月31日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成23年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年3月31日
議決 可決
採決態様 議長決裁
採決方法 記名(国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月28日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成23年3月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年3月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成23年3月31日
法律番号 14

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の
   一部を改正する法律案(衆第三号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「子ども手当支給法」という。)に基づく子ども手当の支給が平成二十三年三月で終わることにより生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から、同法の子ども手当について、暫定的に同年九月まで支給する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 子ども手当支給法の題名を「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改める。
二 子ども手当支給法の子ども手当について、平成二十三年九月まで支給する。
三 児童手当等の受給資格者について児童手当等の支給要件に該当しないものとみなす特例を、平成二十三年九月分の児童手当等まで延長する。
四 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。 
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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