平成23年8月3日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 81 |
提出日 | 平成23年6月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年7月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月15日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成23年7月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年7月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年6月7日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成23年7月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年7月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月3日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東日本大震災に対処して特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るため、特定農水産業協同組合等の自己資本の充実に関する特別の措置を講じ、特定農水産業協同組合等の信用事業の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、指定支援法人は、震災特例組合等(東日本大震災の影響により、主として事業を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために自己資本の充実を図ることが必要となった特定農水産業協同組合等のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその信用事業に係る経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。)が発行する優先出資の引受け等を行う場合において、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対し、当該特定優先出資等の取得の申込みをすることができるものとする。 なお、指定支援法人からの機構に対する特定優先出資等の取得の申込みの期限は、平成二十九年三月三十一日までとする。 二、機構は、指定支援法人から特定優先出資等の取得の申込みを受けた場合において、主務大臣が取得を行うべき旨の決定をしたときは、当該特定優先出資等を取得することができるものとする。 三、特別対象組合等(機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等であって機構が現に保有する特定優先出資等に係る発行者又は債務者であるものをいう。)は、機構による特定優先出資等の取得があった日から起算して十年を経過する日までに、信用事業が改善した旨の認定又は合併等の信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならないものとする。 四、機構は、信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の主務大臣の認定を受けた特別対象組合等が優先出資の消却を行う場合において、当該優先出資の消却に必要な金銭の贈与を行うことができるものとする。 五、この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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