平成23年5月1日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方税法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 58 |
提出日 | 平成23年4月19日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地方税法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月20日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成23年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年4月27日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、固定資産税及び都市計画税 東日本大震災に係る津波により区域の全部若しくは大部分において家屋が滅失・損壊し、又は土地について従前の使用ができなくなった区域として市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成二十三年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする措置を講ずる。 二、個人住民税 東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、平成二十二年において生じた損失の金額として、平成二十三年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができることとする。 三、不動産取得税 東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者等がこれに代わる家屋を取得した場合や、当該被災家屋の敷地の所有者等がこれに代わる土地を取得した場合に、平成三十三年三月三十一日までの間の取得に対しては、当該被災家屋の床面積相当分等について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずる。 四、自動車取得税、自動車税等 東日本大震災により滅失・損壊した自動車の所有者等がこれに代わる自動車を平成二十三年三月十一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得した場合の自動車取得税を非課税とするとともに、当該代替自動車等に係る平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の自動車税及び軽自動車税を非課税とする特例措置を講ずる。 五、軽油引取税 揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置を停止する。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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