平成23年9月12日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 42 |
提出日 | 平成23年4月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年5月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年6月6日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成23年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成23年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年6月24日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年におけるサイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪及び強制執行を妨害する犯罪の実情に鑑み、情報処理の高度化に伴う犯罪に適切に対処するため、及びサイバー犯罪に関する条約の締結に伴い、不正指令電磁的記録作成等の罪の新設その他の処罰規定の整備を行うとともに、記録命令付差押えの新設その他の電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続の規定の整備等を行い、並びに悪質な強制執行妨害事犯等に適切に対処するため、強制執行を妨害する行為等についての処罰規定の整備を行うほか、所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、情報処理の高度化に伴う犯罪に対処及びサイバー犯罪に関する条約を締結するための規定の整備 1 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正指令電磁的記録(コンピュータ・ウイルス)を、作成・提供・供用した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、取得・保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 わいせつな電磁的記録に係る記録媒体等を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科することができる。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録等を頒布した者又は有償で頒布する目的でわいせつな電磁的記録に係る記録媒体等を所持し、若しくは保管した者も、同様とする。 3 電子計算機の差押えに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成・変更をした又は変更・消去ができる電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、これを差し押さえることができる。 4 電磁的記録の保管者等に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録等させた上、当該記録媒体を差し押さえる記録命令付差押えを新設する。 5 電磁的記録の記録媒体の差押えに代えて、電磁的記録を他の記録媒体に複写等して、これを差し押さえることができる。 6 検察官・検察事務官・司法警察員が、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、通信事業者等に対し、業務上記録している通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(特に必要があり、延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないように書面で求めることができる保全要請の制度を新設する。 二、強制執行妨害行為等についての罰則の整備 1 封印等破棄罪の処罰対象を拡充し、封印等が不法に取り除かれた後における目的財産に対する妨害行為を処罰する。 2 強制執行妨害罪の処罰対象を拡充し、目的財産の現状の改変等による妨害行為、執行官等の関係者に対して行われる妨害行為等を処罰する。 3 競売等妨害罪の処罰対象を拡充し、競売開始決定前に行われる入札等の公正を害する行為を処罰する。 4 封印等破棄罪、強制執行妨害罪及び競売等妨害罪の法定刑を引き上げ、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。 5 報酬目的による場合又は組織的な犯罪として行われる場合における強制執行妨害行為等については、刑を加重し、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することができる。 三、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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