議案情報

平成23年4月4日現在 

第177回国会(常会)

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議案審議情報

件名 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 30

 

提出日 平成23年3月4日
衆議院から受領/提出日 平成23年3月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月23日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成23年3月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年3月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月8日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成23年3月22日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年3月22日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月4日
法律番号 16

 

議案要旨
(農林水産委員会)
   家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、昨年四月の宮崎県における口蹄疫の発生、同十一月以来の高病原性鳥インフルエンザの続発等を踏まえ、家畜防疫を的確に実施するため、家畜伝染病の発生を早期に発見するための届出制度並びに口蹄疫のまん延を防止するための患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分制度を導入するとともに、海外からの入国時における消毒措置の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国と都道府県等との役割分担の在り方
 農林水産大臣は、口蹄疫等の家畜伝染病について、必要となる措置を総合的に実施するための特定家畜伝染病防疫指針及び緊急に実施するための特定家畜伝染病緊急防疫指針を作成し、公表するものとする。
 また、都道府県知事、家畜防疫員及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針及び特定家畜伝染病緊急防疫指針に基づき、家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとするとともに、都道府県知事は、市町村長に対し、協力を求めることができるものとする。
二、防疫指針の在り方
 農林水産大臣は、最新の科学的知見及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
三、我が国へのウイルス侵入防止措置の在り方
 家畜防疫官は、入国者に対して、その携帯品に要消毒物品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、携帯品の検査・消毒を行うことができるものとする。
 また、動物検疫所長は、航空会社、空港等に対し、必要な協力を求めることができるものとするとともに、航空会社、空港等は、その求めに応ずるよう努めなければならないものとする。
四、畜産農家のウイルス侵入防止措置の在り方
 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養の状況及び衛生管理の状況に関し、都道府県知事に報告しなければならないものとする。
 また、家畜の所有者は、畜舎等の出入口付近に、消毒設備を設置しなければならないものとし、消毒設備が設置されている施設に入る者は、自らその身体、車両等を消毒しなければならないものとする。
五、発生時に備えた準備の在り方
 飼養衛生管理基準については、患畜等の焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含むものとするとともに、都道府県知事は、患畜等の焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保等に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。
 また、都道府県知事は、獣医師を都道府県の職員として採用することにより、この法律を実施するために必要となる員数の家畜防疫員を確保するよう努めなければならないものとする。
六、患畜の早期の発見・通報の在り方
 家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する症状を呈していることを発見した獣医師又は所有者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならないものとする。
七、国の財政支援の在り方
 国は、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜又は疑似患畜の所有者に対し、特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額の交付を行うものとする。
 また、家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては、手当金の全部若しくは一部を交付せず、又は返還させるものとする。
八、消毒設備の設置場所を通行する車両の消毒等
 都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所を通行する者は、身体及び車両の消毒を受けなければならないものとする。
九、患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分等
 口蹄疫の急速かつ広範囲なまん延を防止するためやむを得ないときは、患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分を行えるものとし、その場合、国は、損失を受けた者に対し、補償しなければならないものとする。
十、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
 なお、本法律案は、衆議院において、都道府県知事は、家畜の所有者が行う埋却等が的確かつ迅速に実施されるようにするため、補完的に提供する土地の準備を行うように努めなければならないこととするとともに、施行期日を、一部を除き早めること等を主な内容とする修正が行われた。
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