平成23年4月25日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 森林法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成23年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年3月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月11日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成23年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(森林法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年3月22日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成23年3月30日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年3月31日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年4月22日 |
法律番号 | 20 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
森林法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における森林及び林業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、森林の有する公益的機能を十全に発揮させるため、森林所有者等が作成する計画について認定要件を追加するとともに、早急に間伐等を実施する必要がある森林の整備を図るための措置の充実、森林施業に必要な路網を設置する際の他人の土地への使用権の設定手続の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、森林施業に必要な土地使用権の設定手続の改善 都道府県知事は、他人の土地への使用権の設定に関する協議の認可の申請があったときは、土地の所有者等に出頭を求めて、農林水産省令で定めるところにより、公開による意見の聴取を行わなければならないこととする。また、都道府県知事は、その意見の聴取をしようとするときは、新たに事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともにこれを公示しなければならないこととする。 二、早急に間伐が必要な森林の施業代行制度の見直し 1 市町村長は、間伐等が適正に実施されていない森林であってこれらを早急に実施する必要のあるもの(以下「要間伐森林」という。)があるときは、その森林所有者等に対し、その旨並びに当該要間伐森林について実施すべき間伐等の方法及び時期を通知することとする。 2 市町村長は、1の通知を受けた者がその通知に係る時期までに間伐等を実施していないと認めるときは、当該要間伐森林について間伐等を実施すべき旨を期限を定めて勧告することができることとする。 3 2の勧告を受けた森林所有者がこれに従わない場合に行われる調停において、当該森林所有者が調停案の受諾をしないときは、施業代行を希望する者は、要間伐森林の間伐木の所有権の移転及び当該要間伐森林について間伐を実施するため土地を使用する権利の設定に関する裁定を、新たに申請できることとする。 4 1の通知の相手方が知れず、又はその所在が不分明なため、市町村長がその通知の内容を掲示した場合において、その掲示に係る要間伐森林についての施業代行を希望する者は、間伐木の所有権及び間伐の実施のための土地の使用権の取得に関する裁定を、新たに申請することができることとする。 三、無届伐採が行われた場合の行政命令の新設 市町村長は、届出をせずに立木を伐採した者が伐採後の造林をしておらず、災害を発生させるおそれ等があると認めるときは、新たに伐採後の造林をすべき旨を命ずることができることとする。 四、森林所有者等が作成する森林施業計画の見直し 森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が計画を作成し、新たに森林の保護に関する事項を記載しなければならないこととするとともに、森林の経営の受託等による森林の経営の規模の拡大の目標を記載することができることとする。なお、計画の名称を「森林経営計画」とすることとする。 五、行政が作成する森林計画の見直し 農林水産大臣がたてる全国森林計画については、森林の保護に関する事項を新たに記載事項にすることとする。また、都道府県知事がたてる地域森林計画については、委託を受けて行う森林の施業又は経営に関する事項及び森林の保護に関する事項を新たに記載事項とし、機能別の森林の所在及び面積を記載事項から削るものとすることとする。市町村がたてる市町村森林整備計画については、委託を受けて行う森林の施業又は経営に関する事項及び森林の保護に関する事項を新たに記載事項にすることとする。 六、罰則の引上げ 届出をせずに立木を伐採した者に対する罰金の上限を現行の三十万円から百万円に引き上げるとともに、これに応じてその他の罰金の上限についても引上げを行うこととする。 七、施行期日等 この法律は、平成二十四年四月一日から施行することとする。ただし、全国森林計画、地域森林計画、国有林の地域別の森林計画及び市町村森林整備計画に係る経過措置の規定は、公布の日から施行することとする。 なお、本法律案は、衆議院において、地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった者はその旨を市町村長に届け出なければならないこと、都道府県知事及び市町村長はその保有する森林所有者等に関する情報を利用目的以外の目的のために内部で利用することができること、市町村長は届出義務に違反して立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命ずることができること、国及び地方公共団体が講ずる措置として、保安林に係る権限の適切な行使、森林の土地の境界の確定のための措置、森林に関するデータベースの整備等、施業の集約化等の事業の推進及び地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置の規定を設けることを主な内容とする修正が行われた。 |
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