平成23年5月24日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 177回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成23年2月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成23年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年5月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年4月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年4月27日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年4月28日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年5月20日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、非正規労働者や長期失業者が増加する中で、雇用保険の失業等給付を受給できない求職者について早期の就職を支援するため、必要な職業訓練を受講する機会を確保するとともに、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 厚生労働大臣は、雇用保険の失業等給付を受給することができない特定求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を十分に確保するため、認定職業訓練その他の職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画を策定する。 二 厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、職業訓練実施計画に照らし適切であること等の要件に適合するものであることの認定を行うことができる。 三 厚生労働大臣は、認定に関する事務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる。 四 国は、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。 五 国は、認定職業訓練又は公共職業訓練等を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。 六 公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、職業指導、職業紹介等の措置が効果的に関連して実施されるための就職支援計画を作成するものとする。 七 政府は、雇用保険法における就職支援法事業として、認定職業訓練を行う者に対する助成及び特定求職者に対する職業訓練受講給付金の支給を行うことができる。 八 国庫は、就職支援法事業のうち、職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一(当分の間、その百分の五十五に相当する額)を負担する。 九 この法律は、一部を除き、平成二十三年十月一日から施行する。 なお、衆議院において、施行日前の準備業務を独立行政法人雇用・能力開発機構が行うとともに、特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに当たっては、費用負担の在り方について速やかに検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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