議案情報

平成23年4月25日現在 

第177回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 177回 提出番号 15

 

提出日 平成23年2月4日
衆議院から受領/提出日 平成23年3月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月31日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成23年4月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成23年4月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成23年3月22日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成23年3月30日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成23年3月31日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成23年4月22日
法律番号 19

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案( 閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の小学校の第一学年に係る学級編制の標準を改めるとともに、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制に関する都道府県教育委員会の関与の見直しを行う等の所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、学級編制の標準の改定
  公立の小学校の第一学年の児童で編制する学級に係る一学級の児童の数の標準を四十人から三十五人に引き下げること。
二、学級編制に関する都道府県教育委員会の関与の見直し
  都道府県教育委員会が定める公立の義務教育諸学校の学級編制の基準について、学校の設置者が従うべき基準としての位置付けを改め、標準としての基準とするとともに、市町村立義務教育諸学校の学級編制についての市町村教育委員会から都道府県教育委員会への同意を要する協議の義務付けを廃止し、事後の届出制とすること。
三、施行期日等
 1 この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。ただし、二に関する事項は、平成二十四年四月一日から施行すること。
 2 政府は、この法律の施行後、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずること。
 なお、本法律案は、衆議院において、題名を「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」に改めること、教職員定数の算定に係る加算が行われる場合等に関し、小学校において専門的な知識又は技能に係る教科等に関し専門的な指導が行われる場合を加えるとともに、障害のある児童又は生徒に対する特別の指導が行われていること等について特別の配慮を必要とする事情を明記すること、県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数を定める場合の勘案事項として、当該市町村における児童又は生徒の実態等に係る事情等を明記すること、この法律の施行期日を「平成二十三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日」等に改めること、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る教職員定数の特別措置を講ずるものとすることを主な内容とする修正が行われた。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
衆議院文部科学委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。