平成23年8月10日現在
第177回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成22年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成23年7月29日 |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 参継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年12月2日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年7月28日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年7月29日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成23年7月29日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成23年8月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成23年8月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成23年8月10日 |
法律番号 | 93 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会閣法第四一号)(第百七十六回国会衆議院送付)(本院継続審査)要旨 本法律案は、国民の高齢期における所得の一層の確保を支援するため、国民年金について徴収時効の過ぎた一定期間に係る後納保険料を本人の希望により納付することを可能とする等の措置を講ずるとともに、確定拠出年金の企業型年金加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みの導入等企業年金制度等の改善の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国民年金法の一部改正 一 国民年金について、徴収時効の過ぎた過去の未納期間についても、納期限から十年以内であれば、保険料を納付することを可能とする。ただし、施行期日から起算して三年を経過する日までの措置とする(衆議院修正)。 二 国民年金基金について、その加入員の範囲を見直し、国民年金の六十歳以上六十五歳未満の高齢任意加入被保険者が国民年金基金に加入できるものとする。 第二 確定拠出年金法の一部改正 一 企業型確定拠出年金加入者の加入資格年齢を引き上げ、六十歳以上六十五歳以下の年金規約で定める年齢とする等の措置を講ずる。 二 企業型確定拠出年金加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みを導入し、当該掛金に関し、税制上必要な措置を講ずる。 第三 厚生年金保険法の一部改正 厚生年金基金について、解散する場合に返還すべき費用の分割納付等の特例措置を設ける。 第四 施行期日 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第一の一は平成二十四年四月一日までの間 において政令で定める日(衆議院修正)から、第一の二は公布の日から起算して二年を超えない範囲内に おいて政令で定める日から、第二の一は公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で 定める日から、第二の二は平成二十四年一月一日から施行する。 |
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国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一 この法律の施行期日を「平成二十三年四月一日」から「公布の日」に改めるとともに、国民年金保険料の納付可能期間の延長に関する規定の施行期日を「平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日」から「平成二十四年十月一日までの間において政令で定める日」に改める。 二 その他所要の規定の整備を行う。 |
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