議案情報

平成22年12月10日現在 

第176回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 176回 提出番号 12

 

提出日 平成22年10月14日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成22年11月12日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月1日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成22年11月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成22年11月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成22年11月25日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成22年11月30日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成22年12月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成22年12月10日
法律番号 72

 

議案要旨
(環境委員会)
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律案(閣法第一二号)(先議)要旨
 本法律案は、生物の多様性をめぐる状況を踏まえ、地域における多様な主体が有機的に連携して行う地域の特性に応じた生物の多様性の保全のための活動を促進するため、地域連携保全活動基本方針の策定及び市町村が作成する地域連携保全活動計画について定め、同計画に基づく活動について関係法令の適用の特例等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律の目的は、地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するための措置等を講じ、もって豊かな生物の多様性を保全することとする。
二、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、地域連携保全活動基本方針を定めなければならないこととする。
三、市町村は、地域連携保全活動基本方針に基づき、特定非営利活動法人等が行う地域連携保全活動の促進に関する計画を作成することができることとするとともに、計画作成に必要な手続を規定することとする。
四、地域連携保全活動計画に従って行われる行為について、自然公園法、森林法、都市緑地法等に基づく許可等の手続を不要とする特例を定めることとする。
五、国は、民間団体等が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、情報の提供・助言その他の必要な援助を行うこととする。
六、国及び地方公共団体は、地域連携保全活動に関し、情報の提供・助言その他の必要な援助を行うよう努めることとする。
七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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