平成22年6月16日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成22年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成22年4月21日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月12日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成22年4月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年5月25日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成22年6月16日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年6月16日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一二号)(先議)要旨 この協定は、国際的な人の移動の問題を専門に扱う国際機関である国際移住機関が我が国において一層円滑に活動を行う環境を整備するため、我が国と国際移住機関との間の特権及び免除に係る協定の締結に向けた交渉を行った結果、二〇一〇年(平成二十二年)二月にスイスのジュネーブにおいて署名された。この協定は、前文、本文五箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、国際移住機関並びにその加盟国の代表者、事務局長、事務次長及び職員は、千九百四十七年の専門機関の特権及び免除に関する条約の一部規定に基づき専門機関並びにその加盟国の代表者及び職員(専門機関の事務局長を含む。)に与えられる特権及び免除を享有する。 二、協定に規定する特権又は免除の濫用が発生したと日本国政府において認める場合には、国際移住機関は、要請により日本国政府と協議する。その協議により両締約者にとって満足な結果が得られない場合には、その問題は、三の手続に従って解決される。 三、協定の解釈若しくは適用に関する両締約者の間の紛争等で、交渉又は他の合意された解決方法によって解決されないものは、両締約者がそれぞれ任命する仲裁人及びこれらの二人の仲裁人により任命され裁判長となる仲裁人の三人の仲裁人から成る仲裁裁判所に付託する。仲裁裁判所の決定は、最終的なものであり、かつ、両締約者を拘束する。 四、協定の改正に関する協議は、日本国政府又は国際移住機関のいずれか一方の要請によって行われる。いずれの改正も、両締約者の間の合意によって行われる。 |
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