平成22年5月21日現在
第174回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 174回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成22年1月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成22年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月27日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成22年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成22年4月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成22年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成22年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成22年5月19日 |
法律番号 | 33 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅰ及び附属書Ⅵの改正に対応するため、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う一定のタンカーに船舶間貨物油積替作業手引書の作成及び備置き又は掲示、当該貨物油の積替えの際の事前通報等を義務付けるとともに、窒素酸化物の放出規制の対象となる原動機の範囲を拡大する等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、低水温下で重質油が滞留することによる海洋汚染を特に防止することが必要な海域(南極海域)において、重質油の積載を禁止する。 二、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)が油流出事故の危険性の高い作業であることから、当該作業を行う一定の総トン数以上のタンカーに対して、船舶間貨物油積替作業手引書の備置き等を義務付ける。 三、船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長は、あらかじめ海上保安庁長官に通報しなければならないこととし、油流出のおそれがある場合には、海上保安庁長官は、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更等を命ずることができる。 四、窒素酸化物放出規制について、規制対象原動機の範囲を拡大するとともに、試験等の用に供される原動機を適用除外とする。 五、燃料油中の硫黄分濃度の規制について、試験等の用に供される船舶で使用する場合及び基準に適合した燃料油を入手できない場合は適用除外とする。 六、船舶で使用する燃料油の基準が厳しい海域(北海海域又はバルティック海海域)に入域する際に燃料油を変更しなければならない船舶に対する燃料油変更作業手引書の備置き義務を新設する。 七、原油タンカーに対する揮発性物質放出防止措置手引書の備置き義務等を新設する。 八、国際航海に従事する一定の総トン数以上の船舶に対するオゾン層破壊物質を含む設備の一覧表の備置き及びオゾン層破壊物質記録簿の備付け義務等を新設する。 九、この法律は、一部の規定を除き、平成二十二年七月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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