平成21年11月30日現在
第173回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 南東大西洋における漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 173回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成21年10月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年11月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年11月26日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成21年11月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年11月30日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(南東大西洋における漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年11月18日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成21年11月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年11月26日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
南東大西洋における漁業資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件 (閣条第三号)(衆議院送付)要旨 一九九〇年(平成二年)にその活動を終了することについて関係国間で一致した南東大西洋漁業国際委員会に代わる新たな漁業管理機関の設立が一九九五年(平成七年)にナミビアから提案されたことを受け、一九九七年(平成九年)十二月から我が国を始めとする遠洋漁業国及び南東大西洋の沿岸漁業国が参加して条約作成に向けた準備会合が開催され、二〇〇一年(平成十三年)四月二十日にナミビアのウィントフックにおいて、この条約が採択された。 この条約は、南東大西洋における漁業資源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、漁業資源の保存及び管理のための機関を設立すること等について定めるものであり、前文、本文三十五箇条及び末文並びに一の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、入手することのできる最良の科学的証拠に基づき、この条約が適用される漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保するための措置を採択すること等を行う。 二、締約国は、南東大西洋漁業機関(以下「機関」という。)を設立し、及び機関を維持することに合意する。機関は南東大西洋漁業委員会(以下「委員会」という。)、遵守委員会、科学委員会その他の委員会の補助機関及び事務局から成る。 三、委員会は、保存管理措置を作成し、及び採択すること、総漁獲可能量又は総漁獲努力量を決定すること等の任務を遂行する。 四、各締約国による分担金は、均等な基本額及びこの条約の対象となる種の条約水域における総採捕量に基づく額の組合せに従うものとする。 五、各締約国は、この条約並びに委員会が合意する保存、管理及び他の措置又は事項を速やかに実施する。 六、各締約国は、自国の旗を掲げる船舶が委員会の採択する保存管理措置及び監督措置を遵守すること並びにこれらの措置の実効性を損なう活動に従事しないことを確保するために必要な措置をとる。 七、各締約国は、漁船が自国の港等に任意にとどまる場合には、委員会が合意する措置に従い、特に、当該漁船上の書類、漁具及び採捕物を検査する。 八、締約国は、条約水域において、自国の旗を掲げる漁船等に関する旗国としての責任の効果的な遂行を強化するため、監視、検査、遵守及び取締りの制度を委員会を通じて確立する。 九、この条約の解釈又は実施に関して二以上の締約国間に紛争が生じたときは、これらの締約国が選択する平和的手段により紛争を解決するため、これらの締約国間で協議する。 十、この条約は、二〇〇三年(平成十五年)四月十三日に発効した。この条約は、その効力発生の日の後に批准書又は加入書を寄託する国又は地域的な経済統合のための機関については、その批准書又は加入書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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