議案情報

平成21年12月1日現在 

第173回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 173回 提出番号 4

 

提出日 平成21年11月27日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成21年11月30日
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年11月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年11月30日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成21年12月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年12月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(厚生労働委員会)原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案(厚生
   労働委員長提出)(参第四号)要旨
 本法律案は、原爆症認定集団訴訟に関し、これを契機に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく医療の給付を受けるための認定に関する見直しが行われたことを踏まえ、訴訟の長期化、被爆者である原告の高齢化等の事情にかんがみ、平成二十一年八月六日に関係者の間において行われた原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認の内容に基づき、原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関し必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 定義
  この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原爆症の認定の申請却下の処分の取消しの訴えであっ て、平成十五年四月十七日から同日後原爆症の認定に関する新たな審査の方針が初めて定められた日の前 日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいう。
二 補助
  政府は、予算の範囲内において、一般社団法人又は一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告 に係る問題の解決のための支援事業を行うもの(以下「支援事業実施法人」という。)に対し、支援事業 に要する費用の一部を補助することができる。
三 基金の設置等
  二により補助金の交付を受ける支援事業実施法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、補助を 受けた金額をもって当該基金に充てるものとする。この場合において、支援事業実施法人は、支援事業に 要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額を基金に加えることができる。
四 施行期日
  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
五 検討
  政府は、原爆症の認定等に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講 ずるものとする。
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議案等のファイル
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