平成21年7月1日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 法人税法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成21年4月23日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成21年6月26日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 尾立源幸君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月17日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成21年6月25日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月26日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(法人税法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
法人税法の一部を改正する法律案(尾立源幸君外五名発議)(参第一七号)要旨 本法律案は、特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与の額の損金算入を制限する制度については、中小企業に過大な負担を生じさせるものであり、さらに、実質的な一人会社とはいえない中小企業にまで広範に適用が及ぶ結果となっており、中小企業の活性化を阻害する要因となっていること、我が国の租税体系における整合性という点において問題があり、法人課税上の新たな不公平を生じさせるおそれのある制度となっていること等にかんがみ、これを廃止するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に係る規定を削除する。 二 この法律は、平成二十一年六月一日から施行する。 なお、本法律施行により歳入減となる額は、平年度約百六十億円の見込みである。 |
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法人税法の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一 施行期日を平成二十一年六月一日から公布の日に改める。 二 平成二十一年六月一日以後に終了する事業年度、連結事業年度及び清算中の事業年度に係る法人税について特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止することとし、これに必要な規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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