平成21年7月22日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成21年3月25日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成21年4月24日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 鈴木寛君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成21年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月24日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 | 未了 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案(鈴木寛君外六名発議)(参第七号)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、この法律は、高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等学校の課程に類する課程を置く専修学校及び各種学校並びに高等専門学校(以下「高等学校等」という。)の生徒の保護者に高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を支給すること等により、国公立の高等学校における教育の実質的無償化を推進し、あわせて私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減を図り、もって高等学校等における教育の機会均等に寄与することを目的とすること。 二、市町村長(特別区の区長を含む。)は、二十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間に高等学校等に在学する生徒の保護者に対し、就学支援金を支給すること。 三、就学支援金は、毎月の初日において高等学校等に在学する生徒について、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、当該生徒が当該年度一年間在学した場合に納めるべき授業料の額(次に掲げる生徒の区分に応じた額)の十二分の一の額とすること。 1 国公立の高等学校の生徒については、国公立の高等学校の授業料の年額の標準となるべき額として政 令で定める額(以下「標準授業料額」という。) 2 私立の高等学校等及び国公立の専修学校等の生徒については、公立全日制課程の標準授業料額に相当 する額として政令で定める額(以下「標準授業料額相当額」という。) 3 私立の高等学校等の生徒であってその保護者の属する世帯の収入が政令で定める額以下であるものに ついては、標準授業料額相当額に二を乗じて得た額 四、就学支援金の支給月数は、当該高等学校等につき三十六月(高等学校の定時制及び通信制の課程については四十八月)とすることとし、支給対象となる生徒の転入学等の場合には、支給月数を調整すること。 五、就学支援金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担すること。 六、この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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