議案情報

平成21年5月21日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公共サービス基本法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 171回 提出番号 25

 

提出日 平成21年4月28日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年5月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年5月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公共サービス基本法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年5月20日
法律番号 40

 

議案要旨
(総務委員会)
公共サービス基本法案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、公共サービスが国民生活の基盤となるものであることにかんがみ、公共サービスに関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共サービスに関する施策の基本となる事項を定めることにより、公共サービスに関する施策を推進し、もって国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念
  公共サービスの実施等は、安全かつ良質なサービスの確実、効率的かつ適正な実施、多様化する国民の需要への的確な対応、国民の自主的かつ合理的な選択の機会の確保等が国民の権利として尊重され、国民が健全な生活環境の中で日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにすることを基本として、行われなければならない。
二、国等の責務
  国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、公共サービスを実施する等の責務を有するとともに、公共サービスの実施に従事する者は、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って誠実に職務を遂行する責務を有する。
三、基本的施策
  公共サービスを委託した場合の役割分担と責任の明確化、国民の意見の反映等、公共サービスの実施に関する配慮及び公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備を、国及び地方公共団体の基本的施策として定める。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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