議案情報

平成21年6月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 67

 

提出日 平成21年5月15日
衆議院から受領/提出日 平成21年5月26日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年5月26日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年5月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年5月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年5月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成21年5月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年5月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成21年5月29日
法律番号 41

 

議案要旨
(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十一年五月一日付けの勧告にかんがみ、一般職の国家公務員等に対して、同年六月に支給する特別給の額を暫定的に減額する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、平成二十一年六月期における一般職の職員の特別給の特例措置として、期末手当及び勤勉手当の支給割合について、指定職職員以外の職員は計〇・二月分、指定職職員は計〇・一五月分を暫定的に引き下げる。また、内閣総理大臣等についても、その期末手当の支給割合について、〇・一五月分を暫定的に引き下げる。
二、期末手当等の暫定的引下げ分に相当する支給月数に係る期末手当等の取扱いについては、必要な措置を別途人事院が勧告する。
三、指定職職員等の特別給について、勤務実績を適切に反映するため、現行の期末特別手当を廃止し、本省課長級以下と同様に期末手当及び勤勉手当を支給する。
四、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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