平成21年4月24日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成21年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月8日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成21年4月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月24日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成21年4月3日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月7日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年4月24日 |
法律番号 | 23 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、土地取引等の際の自主的な土壌汚染調査の増加、土壌汚染地から搬出された汚染土壌の不適正処理などの土壌汚染問題の現状にかんがみ、土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充、講ずべき汚染の除去等の措置の内容を明確化するための規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理の確保に関する規制の新設などの措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が一定規模以上のものの形質変更を行おうとする者に対して都道府県知事への届出を義務付けるとともに、当該土地が有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認められるときは、土壌汚染の調査を命ずることができることとする。 また、土地の所有者等が自主的に土壌汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌が汚染されていると思料されるときは、都道府県知事に対して規制対象区域として指定の申請を行うことができることとする。 二、土壌汚染の調査の結果、有害物質による土壌汚染の状態が基準に適合しない土地については、都道府県知事は、規制対象区域として、健康被害を防止するための措置を講ずることが必要な措置実施区域又は形質の変更の際に届出が必要な形質変更届出区域に指定するとともに、措置実施区域については、講ずべき汚染の除去等の措置の内容を指示することとする。 三、規制対象区域から汚染土壌を搬出しようとする者に対し、都道府県知事への届出及び都道府県知事の許可を受けた処理業者への汚染土壌の処理の委託を義務付けるとともに、汚染土壌の運搬又は処理について、管理票による汚染土壌の管理を義務付けることとする。 四、指定調査機関、罰則などについて所要の規定を設けることとする。 なお、本法律案について、衆議院において、規制対象区域のうち、措置実施区域を要措置区域に、形質変更届出区域を形質変更時要届出区域にそれぞれ改め、また、都道府県知事は、公共施設等を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が一の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努める旨の規定を追加するとともに、施行期日を平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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