平成21年7月17日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 58 |
提出日 | 平成21年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年6月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年7月6日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年7月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年7月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年6月19日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成21年6月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年6月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年7月17日 |
法律番号 | 84 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の適確な実施を確保するため、生産者等からの誓約書により原産地証明書の発給の申請を行うことができる制度を創設するとともに、証明書を自ら作成することができる輸出者の認定制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義の改正 1 特定原産品とは、経済連携協定の締約国又は経済連携協定の規定により当該締約国の関税法令が適用される締約国以外の外国(以下「締約国等」という。)に対して輸出される物品であって、経済連携協定に基づく関税率の適用を受けるための要件を満たすものをいう。 2 本邦から政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品が特定原産品であることを締約国等の権限のある当局に対し証明する書類であって、経済産業大臣又は指定発給機関が発給するものを第一種特定原産地証明書、経済産業大臣の認定を受けた輸出者(以下「認定輸出者」という。)が作成するものを第二種特定原産地証明書という。 二、生産者等から交付される誓約書による第一種特定原産地証明書の発給 第一種特定原産地証明書の発給申請者がその申請に係る物品の生産者でない場合には、発給申請者は、その物品の生産者等から、同意を得て、物品が特定原産品であることを誓約する書面の交付を受け、特定原産品であることを明らかにする資料に代えて、これを経済産業大臣又は指定発給機関に提出することができる。 三、第二種特定原産地証明書の作成をする者の認定等 1 政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品の輸出をしようとする者は、経済産業大臣の認定を受けて、第二種特定原産地証明書の作成をすることができることとするとともに、認定の基準、認定輸出者の義務の創設等の措置を定める。 2 認定輸出者が第二種特定原産地証明書の作成に係る物品の生産者でない場合において、認定輸出者に対して物品が特定原産品であることを誓約する書面を交付した生産者等に対して認定輸出者が行う通知について定める。 四、施行期日 この法律は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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